竹製品を国際的に調達する場合、複数の規制フレームワークを理解する必要があります。本ガイドでは、日本・EU・アメリカという3大市場の主要な要件を解説します。
グローバル基準
IPPC ISPM-15:竹製包装材は、熱処理または燻蒸処理が必要です(病虫害の越境防止のため)。
日本市場
• 植物検疫法:原竹や未加工品は、検疫証明書が必要な場合があります。
• 食品衛生法:竹製の食品接触品(まな板、調理器具、茶托など)は食品グレード認証が必要です。
EU(欧州連合)
• CEマーキング:電気部品を含む竹製品(ランプ、ファンなど)に必要です。
• REACH規則:コーティング、接着剤、表面処理に使用される化学物質を制限します。
• FSC認証:持続可能性に関する森林主張にはFSC認証が必要です。
アメリカ市場
• FDA 21 CFR:竹製の食品接触製品(まな板、調理器具など)はFDA食品接触規制に準拠する必要があります。
• USDA APHIS:原竹の輸入には植物検疫要件が適用されます。
• Lacey法:植物種の原産地と合法性の申告が必要です。
サプライヤーとの連携
契約前に必ず関連書類を請求してください:植物検疫証明書、材質試験報告書(FDA/EU)、関連認証(FSC、BSCI、Sedex)。信頼できる輸出業者はこれらを当然のこととして提供します。



